2022年12月08日
新型コロナウイルス感染症に関する入院給付金について
(2022年12月時点)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が始まって以降、宿泊施設や自宅などの医療機関以外で療養する「みなし入院」に対しても特例的に入院給付金の請求ができていましたが、政府が全数把握を見直すこととしたタイミングに合わせて、各保険会社も「みなし入院」に対する給付範囲を縮小することになりました。
そのため9月26日以降に新型コロナウイルス感染症を発症された方で入院給付金をお支払いできるのは、
・「65歳以上の方」
・「入院を要する方」
・「重症化リスクがあり、治療薬の投与または酸素投与が必要な方」
・「妊婦」
上記いずれかに該当する方となりました。
給付金請求に関してお困りごとがございましたらまずは当社までお問い合わせください。
この状況が一日でも早く終息に向かいますことと、皆さまのご健康を心よりお祈り申し上げます。